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当事者系レビューの合憲性に関する米国最高裁判決について

(OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC V. GREENE’S ENERGY GROUP LLC (Supreme Court, April 24, 2018))

2018年4月24日に、米国最高裁判所(以下、「最高裁」)において、当事者系レビュー(Inter Partes Revie:以下「IPR」)が合衆国憲法の下で合憲である、との判決が出されました。

1.背景

 IPRは米国特許法311条に規定されており、米国特許商標庁(以下、「USPTO」)が発行済み特許を再審査し、無効化することが出来る手続きである。IPRの申し立ては特許権者以外であれば誰でも行うことが出来る。IPRの申立により、特許や刊行物のみに基づき、新規性及び進歩性が無い、との理由により、特許クレームを無効化することができる。IPRを開始するか否かの判断はUSPTOの長官に委ねられている。IPRが開始されると、IPRの申立人と特許権者とに、ディスカバリの実施及び証拠や反論の提出の機会が与えられた後で、USPTOの特許審判部(以下、「PTAB」)において3名の判事の合議体により特許の有効性が審査される。PTABの判断に不服があれば、連邦巡回控訴裁判所(以下、「CAFC)に不服を申し立てることが可能である。

 Oil States社の所有する水圧破砕技術に関する特許を侵害しているとして、2012年にOil States社は連邦地裁においてGreene’s Energy Group 社に対する特許侵害訴訟を提起していた。

 地裁での手続きと並行してGreene’s Energy Group 社 が請求したIPRにおいて、USPTO 特許審判部(PTAB)は無効審決を下していた。Oil States社はCAFCに控訴したが、CAFC はPTABの審決を支持していた。Oil States社はこれを不服とし、合衆国憲法第3条或いは合衆国憲法修正第7条に基づくIPRの合憲性について最高裁に上告していた。

2.最高裁判決

 Oil States社は、特許権は特許権者の私有財産(“private property”)であるので、特許を無効化する行為は、合衆国憲法第3条に基づく裁判所により行われなければならない、と主張した。

 最高裁はこの主張を退け、特許権を授与するという決定は政府と他者との間に生じる事項を含むため、公的権利(”public right”)に係る事項であり、IPRはその決定についての単なる再審理である、と判示した。更に、合衆国憲法第3条に基づく裁判所以外の機関に公的権利の裁定を委ねる大きな裁量を米国議会は持つ、との判例にも言及した。

 更に最高裁は、合衆国憲法修正第7条が陪審裁判を受ける権利を保証していることに関しては、合衆国憲法第3条に基づく裁判所以外の裁定機関に裁定を行う権限を米国議会が委ねた場合、合衆国憲法修正第7条はそこでの陪審無しの手続きを禁止するものではない、との判例に言及した。最高裁は、IPRは米国議会がUSPTOに対して適切に委ねることができる事項であるので、IPRにおいて陪審は必要ない、と判示した。

 本件記載の判決文は以下のサイトから入手可能です。
本欄の担当
副所長 弁理士 吉田 千秋
米国オフィスIPUSA PLLC米国特許弁護士 Herman Paris
米国特許弁護士 有馬 佑輔
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