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審査請求料の払戻しに関する韓国特許法一部改正案が国会通過

 審査請求料の払戻しに関する韓国特許法の一部改正案が2015年4月30日に韓国国会で可決されました。

 改正案の内容としては、韓国特許庁に対して審査請求が出された後であっても、当該特許出願の取り下げ・放棄により実際に審査が行われない場合は、既に納付済みの審査請求料を払戻しできるようになります。
 但し、拒絶理由の通知、特許査定謄本の送達、専門機関より先行技術サーチ結果の受領等があった場合、即ち、実際に審査が行われた場合や先行技術サーチが終了した場合には、審査請求料の払戻しが認められません。
 本改正により、審査請求された後であっても、早い段階(通常、審査請求後8~9ヵ月までと推算されます)で当該出願を取り下げ・放棄する場合には、既に納付済みの審査請求料を払戻しすることが可能になります。

 上記の改正内容は、改正法律の施行日(本改正案の場合は、公布日)以降に取り下げ書又は放棄書が提出される案件に対して適用される予定です。本改正法律案は、韓国政府より未だ公布されておりませんが、通常、国会通過(2015.4.30)後1ヶ月前後の時点で公布されることになります。

なお、上記の韓国語での情報は、下記にて入手することができます。

以上

本欄の担当
副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳 光煕(ユ・ガンヒ)
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