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中国最高裁司法解釈(法釈[2020]8号)

中国最高裁司法解釈(法釈[2020]8号)

2020年9月10日に、中国最高人民法院(最高裁)は、専利権の付与・確認をする行政事件(審決取消訴訟事件)の審理範囲、クレームの解釈、実体法律規定の適用、判決方法、証拠規則などについて、司法解釈(法釈[2020]8号)を公表しました。

 該司法解釈は2020年9月12日から施行されました。

 該司法解釈の内容は以下の通りです。

 

法釈〔2020〕8号

最高人民法院の専利権の付与・確認をする行政事件の

審理における法律適用の若干の問題に関する規定(1)

(2020年8月24日最高人民法院裁判委員会

第1810回会議可決、2020年9月12日から施行)

 

専利権の付与・確認をする行政事件を正しく審理するため、『中華人民共和国専利法』、『中華人民共和国行政訴訟法』等の法律の規定に基づき、裁判の実務を勘案して、この規定を制定する。

 

第1条 この規定にいう専利権の付与をする行政事件とは、専利出願人が国務院専利行政部門の下した専利拒絶不服審判請求の審決を不服として、人民法院に対し訴えを提起した事件をいう。

 この規定にいう専利権の確認をする行政事件とは、専利権者又は無効審判請求人が国務院専利行政部門の下した専利無効審判請求の審決を不服として、人民法院に対し訴えを提起した事件をいう。

 この規定にいう被訴審決とは、国務院専利行政部門の下した専利拒絶不服審判請求の審決、専利無効審判請求の審決をいう。

 

第2条 人民法院は、属する技術分野の技術者が特許請求の範囲、明細書及び図面を閲覧してから解釈する通常の意味により請求項の表現を画定しなければならない。請求項の表現が明細書及び図面において明らかに定義され、又は説明されているときは、それに従って画定する。

 前項の規定に従っては画定することができないときは、属する技術分野の技術者が通常用いる技術事典、技術マニュアル、参考書、教科書、国家又は業界の技術標準等を勘案して画定することができる。

 

第3条 人民法院は、専利権の確認をする行政事件において請求項の表現を画定するとき、既に専利権侵害民事事件の効力を生じた裁判に採用された専利権者の関連陳述を参考にすることができる。

 

第4条 特許請求の範囲、明細書及び図面の中の文法、文章、数字、句読点、図形、符号等に明らかな誤り又は複数の意味があるが、属する技術分野の技術者が特許請求の範囲、明細書及び図面を閲覧することで唯一の解釈を導き出すことができるとき、人民法院は、当該唯一の解釈に基づいて認定を下さなければならない。

 

第5条 専利出願人、専利権者が信義誠実の原則に反して、明細書及び図面の中の具体的な実施態様、技術的効果及びデータ、図表等の関係技術内容を虚構し、捏造し、これに基づいて関係請求項が専利法の関係規定に適合しないと主張したことを証明する証拠が当事者にあるとき、人民法院は、支持しなければならない。

 

第6条 明細書に特定の技術内容が十分に開示されていないことで、専利出願日に次に掲げる事由のいずれかがあるようになったとき、人民法院は、明細書及び当該特定の技術内容に関連する請求項が専利法第26条第3項の規定に適合しないと認定しなければならない。

(1)請求項に特定されている技術的解決手段を実施することができないこと。

(2)請求項に特定されている技術的解決手段を実施して発明又は実用新案で解決しようとする技術的課題を解決することができないこと。

(3)請求項に特定されている技術的解決手段で発明又は実用新案で解決しようとする技術的課題を解決可能であることを確認するのに、過度な労働を伴うことを要すること。

 当事者が前項に規定する十分に開示されていない特定の技術内容のみによって、当該特定の技術内容に関連する請求項が専利法第26条第4項の「特許請求の範囲は、明細書に依拠しなければならない」とする規定に適合すると主張するとき、人民法院は、支持しないものとする。

 

第7条 属する技術分野の技術者が明細書及び図面に基づいて請求項に次に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき、人民法院は、当該請求項が専利法第26条第4項の専利の保護を求める範囲を明確に特定するとする規定に適合しないと認定しなければならない。

(1)特定されている発明の主題のカテゴリーが明らかでないこと。

(2)請求項の中の技術的特徴の意味を合理的に特定することができないこと。

(3)技術的特徴同士に明らかな矛盾があり、かつ、合理的に解釈することができないこと。

 

第8条 属する技術分野の技術者が明細書及び図面を閲覧した後、請求項に特定されている技術的解決手段を出願日に導き出すことができないか、又は合理的に一般化・抽象化して導き出すことができないとき、人民法院は、当該請求項が専利法第26条第4項の「特許請求の範囲は、明細書に依拠しなければならない」とする規定に適合しないと認定しなければならない。

 

第9条 機能又は効果により特定されている技術的特徴とは、構造、成分、手順、条件等の技術的特徴又は技術的特徴同士の相互関係等について、その発明創造において果たす機能又は効果のみによって特定されている技術的特徴をいうが、属する技術分野の技術者が請求項を閲覧すれば、当該機能又は効果を実現する具体的な実施態様を直接的かつ明確に特定できるときは、この限りでない。

 前項に規定する機能又は効果により特定されている技術的特徴について、当該機能又は効果を実現可能な何らの具体的な実施態様も特許請求の範囲、明細書及び図面に開示されていないとき、人民法院は、明細書及び当該技術的特徴を有する請求項が専利法第26条第3項の規定に適合しないと認定しなければならない。

 

第10条 医薬品の専利出願人が出願日以後に実験データを提出して補充し、当該データに依存して専利出願が専利法第22条第3項、第26条第3項等の規定に適合すると主張するとき、人民法院は、審査しなければならない。

 

第11条 当事者が実験データの真実性について争いを生じたとき、実験データを提出した一方の当事者は、実験データの出所及び形成過程を立証し、証明しなければならない。人民法院は、出廷して実験の原料、手順、条件、環境又はパラメータ及び実験を完了した要員、機関等について説明をするよう実験の責任者に通知することができる。

 

第12条 人民法院は、請求項に特定されている技術的解決手段の技術分野を特定するとき、主題の名称等の請求項のすべての内容、明細書の技術分野及び背景技術に関する記載並びに当該技術分野が実現する機能及び用途等を総合的に考慮しなければならない。

 

第13条 相違する技術的特徴が請求項で特定されている技術的解決手段において達成することのできる技術的効果が明細書及び図面に明らかに記載されていないとき、人民法院は、属する技術分野における公知の常識を勘案して、相違する技術的特徴と請求項の中のその他の技術的特徴との関係、相違する技術的特徴の請求項で特定されている技術的解決手段における作用等に基づき、属する技術分野の技術者が特定することのできる当該請求項で実際に解決される技術的課題を認定することができる。

 被訴審決が請求項で実際に解決される技術的課題について認定していないか、又は認定が誤りであるとき、人民法院が請求項の進歩性について法に基づき下す認定に影響しない。

 

第14条 人民法院は、意匠専利製品の一般の消費者が有する知識水準及び認知能力を認定するとき、出願日時点における意匠専利製品のデザインの余地を考慮しなければならない。デザインの余地が比較的大きいとき、人民法院は、一般の消費者が異なるデザイン同士の比較的小さな相違に通常容易に注意しないと認定することができる。デザインの余地が比較的小さいとき、人民法院は、一般の消費者が異なるデザイン同士の比較的小さな相違に通常より容易に注意すると認定することができる。

 前項にいうデザインの余地の認定について、人民法院は、次に掲げる要素を総合的に考慮することができる。

(1)製品の機能、用途。

(2)先行デザインの全体的状況。

(3)ありふれたデザイン。

(4)法律、行政法規の強行規定。

(5)国家、業界の技術標準。

(6)考慮を要するその他の要素。

 

第15条 意匠の図面、写真に矛盾、欠落又は不明瞭等の事由があることで、一般の消費者が図面、写真及び簡単な説明に基づいて、保護しようとする意匠を特定することができなくなっているとき、人民法院は、それが専利法第27条第2項の「専利の保護を求める製品に係る意匠を明確に表す」とする規定に適合しないと認定しなければならない。

 

第16条 人民法院は、意匠が専利法第23条の規定に適合するか否かを認定するとき、意匠の全体としての視覚的効果を総合的に判断しなければならない。

 特定の技術的機能を実現するために必ず備えていなければならないか、又は限られた選択しかないデザインの特徴は、意匠専利の視覚的効果の全体観察及び総合的判断に対し顕著な影響を有しない。

 

第17条 意匠を同一又は類似の種類の製品の一つの先行デザインと対比して、全体としての視覚的効果が同一であるか、又は局部の微細な相違しか有しない等の実質的に同一である場合に該当するとき、人民法院は、それが専利法第23条第1項に規定する「先行デザインに属する」ことになると認定しなければならない。

 前項に規定する場合を除き、意匠を同一又は類似の種類の製品の一つの先行デザインと対比して、両者の相違が全体としての視覚的効果に顕著な影響を有しないとき、人民法院は、それが専利法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないと認定しなければならない。

 人民法院は、意匠製品の用途に基づいて、製品の種類が同一又は類似であるか否かを認定しなければならない。製品の用途を特定するときは、意匠の簡単な説明、意匠製品の分類表、製品の機能及び製品が販売され、実際に使用される状況等の要素を参考にすることができる。

 

第18条 意匠専利を同一の種類の製品について同日に出願されたもう一つの意匠専利と対比して、全体としての視覚的効果が同一であるか、又は局部の微細な相違しか有しない等の実質的に同一である場合に該当するとき、人民法院は、それが専利法第9条の「同様の発明創造には、1件の専利権しか付与されない」とする規定に適合しないと認定しなければならない。

 

第19条 意匠を出願日より前に出願がされ、出願日以後に公告に付され、かつ、同一又は類似の種類の製品に属するもう一つの意匠と対比して、全体としての視覚的効果が同一であるか、又は局部の微細な相違しか有しない等の実質的に同一である場合に該当するとき、人民法院は、それが専利法第23条第1項に規定する「同様の意匠」になると認定しなければならない。

 

第20条 先行デザイン全体から与えられているデザインの示唆に基づいて一般の消費者が容易に想到するデザインの特徴の転用、寄集め又は置換等の方法により、意匠専利の全体としての視覚的効果と同一であるか、又は局部の微細な相違しか有しない等の実質的に同一である意匠を得て、かつ、独特の視覚的効果を有しないとき、人民法院は、当該意匠専利が先行デザイン特徴の組合せと対比して専利法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないと認定しなければならない。

 次に掲げる事由のいずれかを有するとき、人民法院は、前項にいうデザインの示唆があると認定することができる。

(1)同一の種類の製品における異なる部分のデザインの特徴を寄せ集め、又は置換していること。

(2)特定の種類の製品のデザインの特徴を意匠専利製品に転用することが先行デザインに開示されていること。

(3)異なる特定の種類の製品の意匠の特徴を寄せ集めることが先行デザインに開示されていること

(4)先行デザインの中の模様を直接的に又は微細な改変のみをしてから意匠専利製品に用いていること。

(5)単一の自然物の特徴を意匠専利製品に転用していること。

(6)単に基本的な幾何学形状を用い、又は微細な改変のみをしてから意匠を導き出していること。

(7)一般の消費者に公知の建築物、作品、標識等の全部又は一部のデザインを使用していること。

 

第21条 人民法院は、この規定第20条にいう独特の視覚的効果を認定するとき、次に掲げる要素を総合的に考慮することができる。

(1)意匠専利製品のデザインの余地。

(2)製品の種類の関連度。

(3)転用、寄集め、置換をされたデザインの特徴の数及び難易の程度。

(4)考慮を要するその他の要素。

 

第22条 専利法第23条第3項にいう「適法な権利」には、著作物、商標、地理的表示、氏名、企業名称、肖像及び一定の影響を有する商品の名称、包装、装飾等について有する適法な権利又は権利利益を含む。

 

第23条 当事者が専利拒絶査定不服審判請求、無効審判請求の審査手続における次に掲げる事由が行政訴訟法第70条第3号に規定する「法定の手続に違反したとき」に該当すると主張するとき、人民法院は、支持しなければならない。

(1)当事者の提出した理由及び証拠が脱漏し、かつ、当事者の権利に実質的な影響を生じること。

(2)審査手続に参加すべき専利出願人、専利権者及び無効審判請求人等に適法に通知がされておらず、その権利に実質的な影響を生じること。

(3)当事者に合議体の構成要員が告知されておらず、かつ、合議体の構成要員に法定の回避事由があるにもかかわらず回避がされなかったこと。

(4)被訴審決でそれに不利な一方の当事者に被訴審決の依拠する理由、証拠及び認定した事実について意見を陳述する機会が与えられなかったこと。

(5)当事者が主張しなかった公知の常識又はありふれたデザインが自発的に導入されて、当事者の意見が聴取されておらず、かつ、当事者の権利に実質的な影響を生じること。

(6)法定の手続に違反し、当事者の権利に実質的な影響を生じるおそれがあるその他のこと。

 

第24条 被訴審決に次に掲げる事由のいずれかがあるとき、人民法院は、行政訴訟法第70条の規定に従って一部取消しの判決することができる。

(1)専利請求の範囲の中の一部の請求項についての被訴審決の認定が誤りであり、その余は正当であること。

(2)専利法第31条第2項に規定する「1件の意匠専利出願」のうちの一部の意匠についての被訴審決の認定が誤りであり、その余は正当であること。

(3)一部取消しの判決することができるその他の場合。

 

第25条 被訴審決が当事者の主張するすべての無効理由及び証拠についていずれも既に評価をし、請求項を無効にしている場合において、人民法院は、被訴審決が当該請求項の無効を認定する理由がいずれも成立しないと認めるとき、当該審決の取消し又は一部取消しの判決をしなければならず、事情に応じ、当該請求項について改めて審決を下すよう被告に判決することができる。

 

第26条 審決が効力を生じた裁判に直接依拠して改めて下され、かつ、新しい事実及び理由が導入されていない場合において、当事者が当該審決について訴えを提起したとき、人民法院は、法に基づき受理しない旨を決定する。既に受理されたときは、法に基づき出訴を棄却する旨を決定する。

 

第27条 被訴審決が究明した事実又は適用した法が確かに不当であるが、専利権の付与・確認をした認定の結論が正当であるとき、人民法院は、関連する事実の究明及び法の適用を是正した上で原告の訴訟請求を棄却する旨を判決することができる。

 

第28条 当事者が関係技術内容が公知の常識に属するか、又は関係デザインの特徴がありふれたデザインにあたると主張するとき、人民法院は、証拠を提出して証明し、又は説明をするようこれに求めることができる。

 

第29条 専利出願人、専利権者が専利権の付与・確認をする行政事件において新しい証拠を提出して、専利出願が拒絶されるべきでないこと又は専利権が有効を維持されるべきことを証明することに用いるとき、人民法院は、原則として審査しなければならない。

 

第30条 無効審判請求人が専利権の確認をする行政事件において新しい証拠を提出したとき、人民法院は、原則として審査しないが、次に掲げる証拠は、この限りでない。

(1)専利無効審判請求の審査手続において既に主張された公知の常識又はありふれたデザインを証明するもの。

(2)属する技術分野の技術者又は一般の消費者の知識水準及び認知能力を証明するもの。

(3)意匠専利製品のデザインの余地又は先行デザインの全体的状況を証明するもの。

(4)専利無効審判請求の審査手続において既に採用された証拠の証明力を補強するもの。

(5)他の当事者が訴訟において提出した証拠に反駁するもの。

 

第31条 人民法院は、この規定第29条、第30条に規定する新しい証拠を提出するよう当事者に求めることができる。

 当事者が人民法院に対し提出した証拠がその専利拒絶不服審判請求、無効審判請求の審査手続において法に基づき提出を求められたにもかかわらず、正当な理由なく提出されなかったものであるとき、人民法院は、原則として採用しない。

 

第32条 この規定は、2020年9月12日から施行する。

 この規定の施行後、人民法院が現に審理している第一審事件、第二審事件には、この規定を適用する。施行前に既に効力を生じた裁判が下された事件について、再審にこの規定を適用しない。

 

 なお、該司法解釈の詳細(中国語)は、http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254761.html にて入手することができます。

本欄の担当 

       所長 弁理士 伊東 忠重

       副所長 弁理士 吉田 千秋

       中国弁理士 張 小珣

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