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米国特許商標庁におけるAFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)の試行期間延長について

 米国特許商標庁への特許出願の際、ファイナルオフィスアクション後に再度の審査を受けることができるAFCP2.0(After Final Consideration Pilot 2.0)の試行期間が、2013年9月30日迄の予定となっていたところこのたび延長され、2013年12月14日迄使用できることになりました。
 今回の延長により、2013年12月14日迄にリクエストを提出した場合には、AFCP2.0の適用をうけることができます。

 なおAFCP2.0の概要は以下の通りです。

1) ファイナルオフィスアクションに応答する際に、AFCP2.0での考慮をリクエストする必要があります。
2) ファイナルオフィスアクションへの応答においては、少なくとも1つの独立クレームについて、範囲を限定する補正をしなければなりません。
3) AFCP2.0のリクエストには、審査官とのインタビューを行う意志があることのステートメントを含めます。

 AFCP2.0のリクエストのために手数料はかかりません。AFCP2.0をリクエストすることにより、RCEすることなく、再度のサーチ及び審査を受けることが可能となります。
 サーチ及び審査は、審査官の所定の作業時間内で可能な場合にのみ行われます。サーチ及び審査を、審査官の所定の作業時間内で行うことができない場合、通常のプラクティスと同様にアドバイザリアクションが通知されます。
 サーチ及び審査を行ったが、許可可能にならない場合、審査官はインタビューを要求してきます。但し、この審査官からのインタビュー要求に対して、出願人側からインタビューを断ることも可能です。

AFCP2.0の詳細につきましては、以下をご参考下さい。

以上

本欄の担当
副所長・弁理士 吉田 千秋
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