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プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関しCAFCが注目判決

■2008年5月18日 CAFC(米国連邦控訴裁判所)大法廷

 CAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)は、2009年5月18日、特許権の権利行使の際におけるプロダクト・バイ・プロセス(product by process)クレームの解釈に関する事件で、注目すべき大法廷(en banc)判決を下した。

 特許権の権利行使の際における「プロダクト・バイ・プロセス」クレームの解釈にあっては、当該クレームを、当該クレームに記載のプロセスで生成したプロダクトに限定して解釈するのか、それとも、当該クレームに記載のプロセスの特徴には限定されないプロダクトとして解釈するのか、これまでCAFCにおいては、それぞれの解釈の判例が存在(混在)していた。 
 今回の大法廷判決によれば、「当該プロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する」ということに決着した。

本件判決文は、以下のサイトで入手可能です。
本欄の担当
弁理士 吉田千秋
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