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日本の判決速報・概要

インターネット通販サイトの運営者も商標権侵害に問われる可能性-知的財産高等裁判所 [知財高裁 平成22年(ネ)第10076号 商標権侵害差止等請求控訴事件 平成24年2月14日判決]

 棒付きキャンディーとして世界的に有名な「チュッパチャプス」のロゴマークを無断で使用した商品がインターネット通販サイト「楽天市場」で販売されていたことを巡って、サイトの運営者である楽天が商品の販売差し止めや損害賠償を求められた裁判で、知的財産高等裁判所は「商標権の侵害については通販サイトの運営者も出品者と同じ責任を負う場合もある」という判断を示した。

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判決要旨
 サイト運営者は出店料など営業上の利益を得ている上、削除や出店停止などの結果回避措置をとることができる。サイト運営者が商標権侵害を知ったときは、その後の合理的期間内に問題商品をサイトから削除しなければ、商標権者はサイト運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。

解説
 本件の第一審(東京地裁)は、サイト運営者である楽天は「商品の販売の主体ではない」として、商標権者側の請求を棄却した。しかし、知財高裁による今回の判決は、「サイト運営者であっても、出店者による出品が第三者の商標権を侵害するものであることを具体的に認識するに至ったときは、商標権侵害の幇助犯となる可能性がある」として、サイト運営者も出店者と同じように商標権侵害について責任を負う場合があるとする初めての判断を示した。
 サイトに出品された商品が商標権を侵害するものである場合、商標権者は、出品者に対し直接、商標権侵害を理由に、商品の削除等の差止や損害賠償を請求できるのは明らかである。しかし、インターネット特有の匿名性により、出品者の特定が困難である場合も少なくない。また、一旦商品を削除した後に名前を変えて再び出品するケースも散見され、商標権者側だけで侵害商品の販売を迅速に阻止するのは容易ではない。今回の判決は、出品者の情報や商品の削除・出品停止等の手段を保有するサイト運営者にも商標権侵害について対応措置を講ずる一定の義務があることを認めた点で意義があるといえる。
  一方、出品されている商品が侵害品であるかどうかをサイト運営者が判断するのは困難であり、本件の楽天市場のように膨大な商品が出品されている大規模サイトの場合は尚更である。今回の判決は「出品者が使用権者であったり並行輸入品であったりすること等もあり得ることから、出品がなされたからといって、サイト運営者が直ちに商標権侵害の蓋然性が高いと認識すべきとはいえない」とした上で、「商標権侵害を知った後合理的期間内に問題商品をサイトから削除しなければ」サイト運営者にも責任を認めるという一応の条件を設けている。
 なお、「合理的期間」の具体的な日数については示されなかった。本件の場合は、楽天が権利者側から指摘を受けて8日後までに問題の商品をサイトから削除したため、責任は問えないとして、商標権者側の請求は棄却された。いずれにしてもサイト運営者は、商標権者等から商標法違反の指摘を受けたときは、当事者任せにせず自ら迅速に対応措置を講ずることが必要となる。
 また、今回の判決は、インターネット上での意匠権や特許権侵害に関する判断にも今後影響を与えるものと思われる。

本欄の担当
弁理士 茂野 瞳
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