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外国の判決・IP情報速報

日本・台湾間で特許審査ハイウェイの試行を開始

 去る4月11日、台湾の交流協会及び台湾亜東関係協会が日台間の特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)の導入について関係当局の同意が得られるように相互に協力する旨の覚書を交わし、これを受け日本特許庁は、日台特許審査ハイウェイ試行プログラムを本年5月1日から実施することを発表いたしました。

Ⅰ.試行の開始日及び期間

 2012年5月1日から2年間

Ⅱ.日台PPHの概要

 特許審査ハイウェイでは、日本特許出願のある請求項が日本国特許庁により特許可能であるとの判断がなされた場合、対応する台湾特許出願について審査を早期に行うよう、特許出願人が台湾経済部智慧財産局(TIPO)に対して申請することができます。
 これまでも、台湾では、優先審査制度及び加速審査制度(AEP)が設けられていました。PPHと似ている現行のAEP制度では、他国の許可クレーム、又は米国、日本若しくは欧州の拒絶理由通知及び調査報告(権利は特許査定されていないもの)などに基づいて加速審査を申請できます。それに対して、今回の日台PPH制度では、「後願クレームは前願クレームと同一又は狭い」と更に厳しい条件が要求されています。そのため、審査期間(請求提出から審査結果通知までの期間)はAEP制度の2.5ヶ月から1.1ヶ月まで短縮することができます(TIPOによる説明)。

1.台湾特許出願に対して特許審査ハイウェイを申請するためには、次の(a)乃至(d)の4つの要件すべてが必要とされます。
(a)当該台湾特許出願が、日本出願と対応関係にある(対応関係の詳細につきましては日本国特許庁の下記リンク先をご参照下さい)。
(b)当該台湾特許出願と対応関係にある日本出願又はPCT出願の日本国内移行出願が、特許可能又は特許性有りと判断された請求項を有する。
(c)当該台湾特許出願の全ての請求項が、特許可能又は特許性有りと判断された請求項と十分に対応しているか、又は十分に対応するように補正されている。
(d)当該台湾特許出願について、実体審査の開始の通知を受けており、TIPOが最初の審査報告書を出していない。

2.提出書類
 以下の(a)乃至(d)の書類を添付した「TIPO-JPOのPPH試行プログラムに基づく加速審査申請」を提出します。
(a)対応する日本出願に対して日本国特許庁から出されたすべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文(中国語又は英語)。
(b)対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文(中国語又は英語)。
(c)日本国特許庁の審査官が引用した引用文献の写し。ただし、特許文献の提出を省略できます。非特許文献は提出する必要があります。引用文献の翻訳は必要とされません。
(d)請求項対応表

Ⅲ.日台PPHの留意点

 当該台湾特許出願が申請時に公開されていない場合は、出願人は台湾特許法第36条第2段落に従って、早期公開を申請しなければなりません。

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