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改正台湾特許法が2013年に施行

 去る8月17日、台湾行政院により2011年12月21日に公布された「改正特許法(専利法)」を、来年2013年1月1日より施行することが正式に決まりました。

 今回の台湾特許法の改正は、8年ぶりに現行法を全面的に改正するものであり、台湾特許制度の大きな変革であると言えます。
 改正特許法の要点は、以下の通りです。

(1)外国語文書による出願、及び誤訳訂正制度の導入
(2)自発補正の時期的制限の緩和、「最後の拒絶理由通知」制度の導入
(3)新規性喪失の例外に関する適用範囲の修正及び事由の追加
(4)優先権主張効力又は特許権の回復
(5)分割できる時期の追加
(6)特許権の効力が及ばない範囲の追加
(7)実用新案制度の改正
(8)意匠制度の改正

 また、特許法改正に伴う「特許法実施細則」及び「審査基準」につきましては、台湾智慧財産局(TIPO)が主催する公聴会が複数回行われていましたが、「特許法実施細則」及び「審査基準」の内容については、現在検討中です。

以上

本欄の担当
中国弁理士 張小珣
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