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特許審判部における審理プラクティス及び特許審判部の決定に対する司法審査についての最終施行規則(2012年8月14日公表)

 米国特許商標庁(USPTO)は、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)での審理に関するリーヒ・スミス米国発明法改正(“AIA”)の規定を実施するために、関連施行規則を改正します。この最終施行規則は、当事者系レビュー、付与後レビュー、ビジネス方法特許の暫定的プログラム、及び冒認手続きに関する審判部での審理のプラクティスについて、総合的な規定を提供するものです。また更に、審判部の決定に対して司法審査を求める場合についてのAIAの規定を実施するための総合的なルールを提供するものです。

 施行期日:この最終規則の改正は、2012年9月16日に施行されます。

概要

 この最終施行規則では、以下を規定しています。

(1)証拠の基準、手続き、審判手続の時期
(2)レビュー申請の料金
(3)請願及び申立ての手続き
(4)請願、申立て、異議、及び回答についての頁制限
(5)関連証拠のディスカバリに関する基準と手続き、証言を得る及び強制的に得ることに関する手続き
(6)ディスカバリの濫用、手続きの濫用、他のあらゆる適切でない手続きの使用に関しての処罰
(7)口頭審理を申請する手続き
(8)決定に対する再審理の申請及び上訴の申請についての手続き
(9)審理併合申請の手続き
(10)和解をビジネス機密情報とする申請、秘密情報の保持命令、秘匿申立に関する手続きを含む記録を公開する手続き

以上

本欄の担当
副所長・弁理士 吉田 千秋
米国オフィスIPUSA PLLC パテントエージェント 有馬 佑輔
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