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韓国の特実優先審査に関する告示の一部改正

 韓国で、特許・実用新案の優先審査(日本での「早期審査」に相当)に関する告示が改正され、2019年6月10日から施行されました。

 韓国で2018年4月より施行されていた、いわゆる、第4次産業革命関連技術に対する優先審査の対象が、従来の7つの技術分類から16つの技術分類へ拡大されました。改正前後の内容を以下の表にまとめました。

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 今般の改正により、より広い新技術分野に対し早期に権利化(登録まで、平均5.5か月)を図ることができると期待されます。

 上記の改正内容は、2019年6月10日以降に優先審査が申請された特許・実用新案出願に対して適用されます。

本欄の担当
副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)
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