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新型肺炎の事由に基づく権利回復措置

2020年1月28日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、新型肺炎の事由に基づく権利回復措置を公表しました。

 権利回復措置のポイントは以下の通りです。

 

(1)当事者が新型肺炎の関連事由により、専利法若しくはその実施細則、集積回路配置図設計保護条例若しくはその実施細則に規定する期限、又は中国国家知識産権局が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、当該事由が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、遅くても期限の満了日より起算して2年以内に、中国国家知識産権局に権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合、権利回復請求費を納付する必要がないが、請求書を提出し、理由を説明して、関連証明書類を添付する必要がある。

 

(2)当事者が新型肺炎の関連事由により、商標法若しくはその実施条例に規定する期限又は中国国家知識産権局が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、当該事由が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、中国国家知識産権局に権利の回復を請求することができる。権利の回復を請求する場合、請求書を提出し、理由を説明して、関連証明書類を添付する必要がある。

 

(3)専利、商標、集積回路配置図設計の関連期限は、期限の満了日が春節休暇期間中の日である場合、その期限は国務院の規定による春節休暇の後の第1稼動日(即ち2月3日(月曜日))まで延期する。(春節休暇の延期の規定は以下の通りです)

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-01/27/content_5472352.htm

 

 なお、権利回復措置の詳細(中国語)は、

http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1145684.htm

にて入手することができます。

 

本欄の担当:副所長 弁理士 吉田 千秋

中国弁理士 張 小珣

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