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新型コロナウィルスCovid-19問題についての米国特許商標庁(USPTO)発表

新型コロナウィルスCovid-19問題についての米国特許商標庁(USPTO)発表

USPTOは、一括的な手続き期間の延長や期間進行の停止等の措置は講じていません。

 

但し、USPTOは、今回のコロナウィルスを非常事態として宣言し、コロナウィルスに起因する権利回復にかかる手数料を無料にすると2020年3月16日発表しました。

 

通常の状況においても米国では、故意でなく期間徒過等により失効した権利については容易に回復可能であり、但し高額な所定の手数料($2000)を支払うことが要求されます。 今回の非常事態宣言に伴う手数料の無料化により、出願人又は特許権者等は、コロナウィルスの影響により出願が放棄され又は再審査が終了した場合等に、ベティションを無料で申請し、容易に権利回復の手続きを行うことができます。

 

日本同様に米国での感染状況は時々刻々と変化しており、USPTOの方針も変わる可能性があります。弊所および米国オフィスIPUSAはこれからも最新情報を発信いたします。

 

本欄の担当 副所長 弁理士 吉田千秋

      IPUSA PLLC 米国特許弁護士 有馬佑輔

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