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韓国特許庁の指定期間追加延長の措置(新型コロナウィルス関連)

韓国特許庁の指定期間追加延長の措置(新型コロナウィルス関連)

韓国特許庁は、今般のコロナウイルス事態に際し、特許庁長官等により指定された指定期間の満了日が2020年4月30日~2020年5月30日である件に対し、該指定期間を職権にて2020年5月31日迄延長すると、発表しました。

 今回の措置は、先月行われた指定期間の職権延長を更に1ヵ月追加するものです。

 

 本措置により、韓国の特許・実用新案・意匠・商標出願等に関して韓国特許庁から出された、例えば、各種の補正要求や、拒絶理由通知に対する応答期限等が一律的に2020年5月31日迄延長されました。本措置は、職権措置であるため、当事者からの延長手続や手数料納付は不要です。

 

 但し、例えば、拒絶査定不服審判の請求期間など、特許法又は条約に規定された法定期限や、期間延長により利害関係人又は第三者の利益を損なう恐れのある場合は、職権延長の対象となりませんので、適用対象かどうかご不明な場合は、弊所までお問い合わせください。

 

 なお、上記の韓国語での情報は、

https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=&pg=&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=1003&seq=18175、及び、https://www.kipo.go.kr/ncov/sub0311.html

から入手することができます。

 

本欄の担当 副所長 弁理士 吉田 千秋

      韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)

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