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韓国特許法の一部改正案の国会通過

韓国特許法の一部改正案が2019年11月19日に韓国国会を通過しました。

1.改正の内容

 「発明の実施」の定義において、方法の発明の場合、その方法の「使用」に加え、新たに「使用の申出」が追加されました(2条3号ナ目改正)。
 但し、特許権の効力に関しましては、「使用の申出」をする者が当該特許権又はその専用実施権の侵害となることを知ったうえで「使用の申出」をした場合にのみ、当該特許権の効力が及ぶことになります(94条2項新設)。
 なお、議案説明書によりますと、この改正の目的は、ソフトウェア関連の特許発明において、記録媒体を介さず、プログラムをオンラインで送信する行為に対し権利行使できるように、保護を強化する旨となっています。

2.コメント

 今回の法改正により、方法発明の使用を申し出る行為にまで権利が及ぶこととなり、特に、ソフトウェア関連発明を方法クレームとした場合、以前より厚く保護されることが期待されます。
 但し、「プログラムの送信行為」を「方法発明の使用の申出」と認定するための具体的な解釈など、実際にどの程度に適用可能なのかは、今後、判決例等を注視していく必要があると考えます。

 

 以上の改正法律案は、韓国政府より未だ公布されていませんが、通常、国会通過後1ヶ月前後の時点にて公布されます。また、本改正法律案の場合、公布後3ヶ月となる日より施行される予定ですので、上記の改正内容は2020年3月頃より適用される見込みです。

 なお、上記の韓国語での情報は、以下のリンクから入手することができます。
本欄の担当
副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)
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