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中国特許審査指南第2部第9章改正のポイント

2019年12月31日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、AI、「インターネットプラス」、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの発明について、2020年2月1日に施行される中国特許審査指南第2部第9章の改正を公表しました。

 今回の審査指南第2部第9章改正のポイントは以下の通りです。

 

(1)技術的特徴と、アルゴリズム又はビジネスの規則及び方法の特徴とを安易に分けて判断することではなく、請求項に記載された全ての内容を一体として考慮すべきであると強調した。

 

(2)アルゴリズム特徴又はビジネスの規則及び方法の特徴、並びに技術的特徴の両方を含む場合は、特許法第25条(発明該当性)により拒絶してはならないと明確化した。

 

(3)特許法第2条(自然法則を利用していないもの)の審査基準(技術的課題、技術的手段、技術的効果という「3要素」)を明確化した。アルゴリズムと具体的な技術応用分野との組み合わせにより技術的課題を解決できれば、特許法第2条の要件を満たす。

 

(4)技術的特徴、並びにアルゴリズム特徴又はビジネス規則及び方法の特徴の両方を含む場合、技術的特徴と機能において互いにサポートされ、相互的作用関係を有するアルゴリズム特徴又はビジネス規則及び方法の特徴、並びに該技術的特徴を一体として考慮すべきである。

 

(5)発明該当性及び進歩性に関する10個の例が追加された。

 

(6)明細書及びクレームの記載要件の具体化

 

 なお、中国特許審査指南第2部第9章改正の詳細(中国語)は、

http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1144989.htm

にて入手することができます。

 

本欄の担当:副所長 弁理士 吉田 千秋

中国弁理士 張 小珣

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