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韓国特許庁の職権期間延長措置の実施(新型コロナウィルス関連)
韓国特許庁の職権期間延長措置の実施(新型コロナウィルス関連)
韓国特許庁は、今般のコロナウイルス事態に際し、特許庁長官等により指定された指定期間の満了日が2020年3月31日~2020年4月29日である件に対し、該指定期間を2020年4月30日迄に職権にて延長すると、発表しました。
本措置により、韓国の特許・実用新案・意匠・商標出願等に関して韓国特許庁から出された、例えば、各種の補正要求や、拒絶理由通知に対する応答期限等が一律的に2020年4月30日迄と延長されました。本措置は、職権措置であるため、当事者からの延長手続や手数料納付は不要です。
但し、特許法又は条約に規定された法定期限や、期間延長により利害関係人又は第三者の利益を損なう恐れのある場合は、職権延長の対象となりませんので、適用対象かどうか不明な場合には、弊所までお問い合わせください。
また、今回の発表においては、2020年4月30日よりも更に延長の申請がなされる場合、申請書にコロナウイルス事態の影響という旨を記載するだけで、承認されるとなっています。
他にも、コロナウイルス事態の影響を受け、手続が無効になったり、権利が消滅したりして、後に権利回復の申請が認められた場合、その申請料は免除されます。
なお、上記の韓国語での情報は、
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UNewAnnApp?board_id=announce&catmenu=m03_01_02&c=1003&seq=18116 及び、
から入手することができます。
本欄の担当 副所長 弁理士 吉田 千秋
韓国弁理士 柳光煕(ユ・ガンヒ)