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中国特許審査指南の改正案

2021年8月3日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、2021年6月1日に施行した改正中国特許法に合わせて、中国特許審査指南の改正案(意見募集稿)を公表しました。

 今回の審査指南の改正案のポイントは以下の通りです。

1.意匠制度の整備に関する改正。具体的には、部分意匠及びグラフィカルユーザーインタフェースに係る製品についての出願書類の要件及び審査基準、意匠の明らかな相違についての審査、意匠の国内優先権、国際意匠出願の提出及び審査手続などに関すること。

2.特許協力条約に関する手続規定の改正。具体的には、引用による補充、優先権主張の回復・追加・訂正などに関すること。

3.特許権の存続期間の補償に関する改正。具体的には、特許権が付与されるまでの期間の補償、医薬品特許に係る期間補償に関すること。

4.特許の開放許諾に関する改正。具体的には、開放許諾の申立ての提出及び撤回、開放許諾の登録及び公告、開放実施許諾契約の効力発生及び届出、手数料減免手続の取扱いなどに関すること。

5.医薬品特許紛争早期解決体制に係る無効事件の審査に関する改正。具体的には、請求書及び証明書類の提出、審査の順序、審査の基礎、審査の状態及び終結の通知に関すること。

6.感染症等の緊急事態に対応するための改正。具体的には、新規性喪失の例外が認められる猶予期間、職権による期間の延長に関すること。

7.審査の質及び効率の向上のための改正。具体的には、実用新案の明らかな進歩性についての審査、コンピュータプログラムに係る発明特許出願の審査、拒絶査定不服審判及び無効審判の手続における職権による審査、権利帰属紛争の当事者の無効審判手続への参加、繰延審査制度のさらなる改善、信義誠実原則違反についての判断及び例示に関すること。

8.行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化、行政サービスの最適化の要請を実施するための改正。具体的には、特許権評価報告の手続、カラー図面の提出の許容、代表図の提出方法の簡素化、強制代理委任の例外、分割出願の手続の簡素化、配列表の提出要件の簡素化などに関すること。

9.機構改革に関する改正。具体的には、特許審判委員会の名称変更に対応するための修正に関すること。

 

 なお、審査指南の改正案(意見募集稿)の詳細(中国語)は、

http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html

にて入手することができます。

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣
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