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韓国特許法等の一部改正案の国会通過

韓国特許法等の一部改正案が2021年9月29日に韓国国会を通過したことにつきまして、その主な内容をご案内申し上げます。

 

1.改正の主な内容

(1)拒絶査定不服審判や再審査の請求期間の拡大(特・実・意・商)

 現行法では、特許・実用新案・意匠・商標のいずれも、拒絶査定不服審判や再審査の請求期間は30日ですが、改正法では、期間延長をしなくても出願人に対応できる時間を十分に与え、費用をかけてまで延長が多く行われる現状(2020年の特許拒絶査定不服審判の期間延長率、32.1%)を改善するために、拒絶査定不服審判や再審査の請求期間が30日から3ヵ月となりました

 

(2)分離出願制度の導入(特・実)

 仮に、拒絶査定において一部の請求項は許可されたものの、一部の拒絶を受けた請求項に対しても権利化を図るため、拒絶査定不服審判を請求したが、棄却審決となってしまった場合に、現行法では、原出願に対する拒絶査定不服審判の請求期間を過ぎていると、分割出願ができないため、一部の請求項に対しては特許性を認められていたにも関わらず、審決取消訴訟を提起して勝訴しない限り、その一部の許可を受けていた請求項に対しても権利化を断念せざるを得ない問題がありました。

 ここに、改正法では、拒絶査定で特許性を認められていた請求項に対し、当該拒絶査定に対する拒絶査定不服審判の棄却審決後30日内(審決取消訴訟の提訴可能期間)に、原出願から分離して出願(以下、「分離出願」という、遡及効有り)することができるようになりました。

 なお、改正法では、分離出願と同時に、または分離出願後30日内に、当該分離出願に対して審査請求を行うことが可能となっています。但し、分離出願からの更なる分離または分割は認められません。

 

 以下の図では、改正後の分割出願及び分離出願の可能な期間等について、示しております。

(3)分割出願の優先権主張を自動的に認めるように(特・実・意・商)

 改正法では、原出願の優先権主張が適法に行われて認められた場合、その分割出願に関しては、優先権主張をしなくても、優先権主張を適法に行い証明したものと見做されるようになりました。

 この仕組みは、出願人が分割出願に関して優先権主張を漏らす単純な手落ち(直近5年間で、1年平均137件が発生)により、拒絶を受けてしまうことを未然に防ぐために、導入されたとなっています。

 

(4)特許査定(または、実用新案登録査定)後に国内優先権主張の出願や再審査請求が可能に(特・実)

 改正法では、特許査定(または、実用新案登録査定)を受けた後にも、設定登録が行われる前であれば、改良発明(または、改良考案)に対し国内優先権主張の出願が可能となる他、明細書等を修正したうえで再審査を請求することもできるようになりました。

 なお、国内優先権主張の出願に関して、最優先日から1年以内の要件を満たすことが求められる点では、変わりがありあせん。

 

(5)その他

  1. i) 登録査定後の職権再審査を導入(意・商)

 改正法では、登録査定の後に明らかな不備が見つかった場合、審査官が登録査定を取り消し、再審査を行うことができる仕組みが、特許・実用新案出願に続いて、意匠・商標出願にも導入されました。

 

  1. ii) 権利の回復要件の緩和(特・実・意・商)

 改正法では、手続の無効処分や期限の徒過等により一旦喪失した権利の回復要件が、現行法の「責めに帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和されました。

 

iii) 自身の権利に基づいて実施中だった者の権利保護(特・実・意・商)

 改正法では、共有物分割請求または質権実行による競売等により権利を喪失した者が、当該共有物分割請求や質権設定の時点で既に当該権利に基づいて実施中であった場合は、その権利を喪失した者に対し通常実施権(使用権)が与えられるようになりました。

 

2.コメント

 今回韓国の法改正により、拒絶査定不服審判及び再審査の請求期間が、諸外国と同水準の3ヵ月となり、現行より大幅に拡大します。施行日(2022年4月頃)が近づいたら、またご連絡差し上げます。

 また、今回の法改正により導入される分離出願ですが、従来法の下でも、一部請求項は許可/一部請求項は拒絶の拒絶査定を受けた場合(直近5年間で、拒絶査定全体の9.1%を占めています)に、例えば、拒絶査定不服審判を請求するとともに、当該一部の許可クレームの権利化の可能性をキープしておくために分割出願を行なうことが可能でした。しかしながらこの場合、分割出願の審査請求期間の制限により、原出願に対する審判結果が未だ出ていないにも関わらず、分割出願の審査請求を余儀なくされ、その後も、原出願に対する審決が出るまで、当該分割出願に対するオフィスアクションの応答期限を何回も延長せざるを得なくなるという問題がありました。今回導入される分離出願により、この問題点を回避できるようになると考えます。

 また、例えば、特許査定を受けたクレームに誤記または明りょうでない記載があった場合、現行では、審査官により見つけられて職権による再審査とならなければ、そのまま設定登録を行った後に訂正審判を請求するしかありませんでしたが、改正法では、登録料を納付する前に、当該誤記や明りょうでない記載の補正とともに再審査を請求することにより、誤記等が直されたクレームで最初から設定登録することが可能になります(訂正審判不要)

 

3.その他

 上記の改正内容は、改正法律が公布されて6ヵ月後の時点より施行される予定のため、来年(2022年)の4月頃からの適用になると見込まれます。

 

 なお、上記の韓国語での情報は、

http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_J2G0U1Z0Y2U9M1T0W3E3Q3R6U9U8T5(特許法)、

http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_H2M0Y1H0E2X9Z1Z0F3Z4L4B7R5J5H4(デザイン保護法)、及び

http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_N2W0I1D0F2M9Z1W0F3Q4C1J3X1S7O4(商標法)

から入手することができます。

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:韓国弁理士 柳 光煕

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