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USPTOがターミナルディスクレーマの新たな要件「案」を発表
2024/5/10付で米国特許商標庁(USPTO)は、ターミナルディスクレーマの要件としてこれまで2つ要件があったところ、一つ要件を追加する「案」を発表いたしました。
米国では非法定型二重特許(複数の特許または特許出願の間で同一発明がクレームされているわけではないが、それらの間で特許的に区別できないクレームが含まれている場合)の拒絶理由を解消する手段としてターミナルディスクレーマを提出できます。
ターミナルディスクレーマを提出する要件として、これまでは2つの要件がございました。
これまでの要件:
1. 特許期間の実質的な延長を回避することを目的として特許権の所有者が特許期間の一部を放棄して、一方の特許期間の終期を他方の特許の満了日と一致させる必要がある。
2. ターミナルディスクレーマが提出された場合、それらの特許は同一人が所有していない限りは権利行使をすることができない。
上記に加えて新たな要件を一つ追加する案が発表されましたが、当該要件の大略は以下のとおりでございます。
3. ターミナルディスクレーマとして結びついていてる一方の特許において何れか一つのクレームが新規性欠如または自明であるとの理由のため無効となった場合、他方の特許についても権利行使不能となる。
詳細につきましては添付「Federal Register‘s Announce」をご参照ください。
- 本欄の担当
- 伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
担当:弊所米国オフィスIPUSA 米国特許弁護士 Herman Paris、弁理士 菊池 陽