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シンガポール 審査加速制度(特許・商標)
シンガポール特許庁は、2025年5月20日より特許・商標の審査加速制度(SG Patents Fast/SG Trade Marks Fast)を開始します。2024年12月31日に終了した「SG IP FAST パイロットプログラム」に代わるもので、申請条件の簡素化等様々な改善が図られております。以下概要をご報告申し上げます。
概要
1、特許:SG Patents Fast
(1) 出願人は、以下のオプションから選択ができます。
・SG Patents Fast 4: 出願から4か月以内に最初のオフィスアクションを受領する
・SG Patents Fast 8: 出願から8か月以内に最初のオフィスアクションを受領する
(2) 申請条件は以下の通りです。
- 分割出願でないこと
- クレーム数が20以下であること
- Patents Form 11(Request for a Search and Examination Report、PF11)またはPatents Form 12(Request for an Examination Report、PF12)提出時(※1)にSG Patents Fastを利用する旨の意思表示を行い、所定の庁費用を納付すること
- 同一出願人につき月5件までの申請であること
加速審査が適用された案件は、Patents Form 13A (Response to Written Opinion、PF13A)提出時に申請し、所定の庁費用を納付することで2回目以降のオフィスアクションに対しても加速審査の対象となります。PF13Aに関しては同一出願人による申請上限はありません。
(※1)
・PF11:審査請求Option2(調査及び審査の同時請求)用のForm
・PF12:審査請求Option3(外国の調査結果に基づく審査請求)またはOption1(調査請求後の審査請求)用のForm
(3) 加速審査の庁費用は以下の通りです。別途PF11、PF12の庁費用(※2)がかかります。

(※2)
・PF11:SGD 2,050
・PF12:SGD 1,420(Option1、3ともに)。Option1の場合、事前に調査請求(PF10による。SGD 1,735)が必要です。
2、商標:SG Trade Marks Fast
(1) 出願人は、出願時に申請することで、出願日から3~6週間以内に
・最初の審査報告書 または
・異議申立のために出願が公開された旨の通知(拒絶理由が無い場合)
を受領することができます。
(2) 申請条件は以下の通りです。
- シンガポールへの直接出願であること
- 証明商標(certification mark)や団体商標(collective mark)でないこと
- 出願時(Form TM4提出時)にSG Trade Marks Fastを利用する旨の意思表示を行い、所定の庁費用を納付すること
一出願多区分の場合は全ての区分に加速審査が適用されます。
(3) 加速審査の庁費用は以下の通りです。別途TM4の庁費用(※3)がかかります。

(※3)
・指定商品・役務の全てがシンガポール特許庁のデータベースにある:SGD 280/区分
・指定商品・役務の全てがシンガポール特許庁のデータベースにあるわけではない:SGD 380/区分
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:弁理士 野崎 圭子