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ネパール政府 商標出願に関する通知
2025年12月1日、ネパール政府は商標出願に関する新たな通知を発表いたしました。
2025年9月9日に発生した全国的な暴動および放火により、当局が保管していた多くの書類が焼失したことを受け、出願人が講ずべき手続要件を改めて定めたものです。
1、書類不備により7年以上係属中の場合
商標出願を行ったものの、必要書類一式を未提出の出願人は、本通知の発表日から90日以内(2026年2月28日まで)に、必要書類を全て揃えた上で再提出する必要があります。
期限までに再提出が行われない場合、当該出願は、商標登録庁からの通知なく自動的に却下(取消)されることになります。
なお、本運用は今後の出願にも適用されます。すなわち、書類不備のまま7年経過した出願は取り消されることになります。
2、登録査定後、登録証発行待ちの場合
本通知の発表日前に工業所有権公報に公告され、かつ異議申立てがなされていない商標出願については、出願人は本通知の発表日から6か月以内(2026年5月31日まで)に、登録証発行に必要な書類一式を添付して申請を行う必要があります。
この期限内に申請が行われない場合、当該出願は取り消しとなります。
弊所でお預かりしているネパール商標案件につきましては、現地代理人に状況および必要書類・手続きを再確認した上で、個別にご案内申し上げます。
(上記1、2に該当しない案件であっても、念のため現地代理人に確認を致します)
また、弊所管理外のネパール商標案件につきましても、ご相談を承りますので、お気軽にお申し付けください。
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東 忠重
商標部・弁理士 東 泰成
担当・弁理士 野崎 圭子
