最新IP情報
中国特許審査指南の改正に伴う発明者情報
2026年1月1日から施行された中国特許審査指南の改正に伴う発明者情報についての速報をお届けいたします。
改正特許審査指南では、全ての発明者の身元情報を出願時の願書に記載する必要がございます。
この「発明者の身元情報」につきまして、弊所中国ブランチオフィス(Beijing IPCHA)では、以下の情報を入手いたしました。
1)2026年1月1日0時に電子出願システムのアップグレードが行われました。
アップグレード後の電子出願システムにおいては、外国の発明者(中国人以外の発明者)については、国籍のみが必須であり、身分情報番号等は必須ではございません。
2) 2025年12月31日及び2026年1月4日、2回に分けて中国特許庁へ電話で確認したところ、
いずれも、「外国の発明者については、国籍のみが必須であり、身分情報番号等は必須ではない」という回答でした。
したがいまして、現時点では、中国出願時の身元情報については、以下の対応で問題ないと考えております。
- 中国人発明者の場合:国籍および身分証明番号を提供する。
- 中国人以外の発明者(日本人等)の場合:「国籍のみ」を提供する。
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
担当: Beijing IPCHA 中国弁理士 李 海龍
