• トップ
  • 最新IP情報
  • USPTO、コンピュータ生成インターフェースおよびアイコンに関する 意匠特許の審査に関する補足ガイダンスを公開
最新IP情報

最新IP情報

日本の判決速報・概要

USPTO、コンピュータ生成インターフェースおよびアイコンに関する 意匠特許の審査に関する補足ガイダンスを公開

米国特許商標庁(USPTO)は、2026年3月12日、コンピュータ生成インターフェースおよびアイコンに関する意匠特許が、米国特許法第35編第171条(意匠の定義:製造物品のための新規,独創的かつ装飾的意匠)の規定に該当するかどうかの審査判断のための補足ガイダンスを公開しました。

 

この補足ガイダンスの内容は、官報の発行日(2026年3月13日)により有効となり、同日以降の出願だけでなく、係属中のすべての意匠出願や手続きに適用されます。

 

1.補足ガイダンスの主なポイント

 

(1) 図面記載要件の緩和

出願の名称及びクレームの両方で「コンピュータ」や「表示パネル」などの製造物品が適切に特定される場合は、図面にディスプレイパネルを実線または破線で描くことは不要になりました。

 

(2) 保護対象の拡大

従来のディスプレイ画面上の画像に加え、プロジェクションによる投影画像、ホログラム仮想現実(VR)、拡張現実(AR)などの新しい形式の画像意匠も保護対象として明記されました。

 

(3) 製造物品要件の緩和

保護を求める意匠の主題が製造物品に適用されるものであるとの要件(製造物品要件)を満たすため、従来は、名称やクレームにおいて、保護を求める意匠の主題を「display panel with graphical user interface」や「display screen with computer icon」というように「〇〇(物品の名称)with graphical user interface /computer icon」と表記する必要がありました。補足ガイダンスでは、「icon for display panel」や「interface for computer system」というように、「icon/interface for〇〇(物品の名称)」という表記も有効であることが明記されました。

なお、単なる「icon」や「interface」等の表記は、製造物品要件を満たすものではないとされています。

 

(4) 審査官向けの具体的なガイダンスと事例

補足ガイダンスには、どのような記載が適格となり、どのような記載が不適格(意匠の定義に反する)になるかを示す12の具体例が掲載されています。

 

2.業務への影響

図面の記載要件、保護対象については、日本の画像意匠(①操作画像、②表示画像の限定あり)における運用とほぼ共通するものになりました。

ただし、名称及びクレームにおいて、保護を求める画像意匠が適用される製造物品を記載すること必要があり、依然として製造物品との関連性が求められる点は、「物品の意匠」とは独立して「画像の意匠」を定義した日本の意匠制度とは異なり、留意が必要となります。

 

本稿のUSPTOの情報は以下のサイトから入手可能です:

(1) USPTOによる発表

USPTO publishes supplemental guidance for examination of design patent applications related to computer-generated interfaces and icons

 

(2) 補足ガイダンス

https://public-inspection.federalregister.gov/2026-04987.pdf

本欄の担当
弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東 忠重
意匠部 部長・弁理士 北代 真一
担当:弊所米国ブランチオフィスIPUSA PLLC
米国特許弁護士 有馬 佑輔

最新IP情報

PAGE TOP