最新IP情報

最新IP情報

外国の判決・IP情報速報

米国CAFC判決 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd事件

 2004年12月に、クロスボーダー問題に関する米国CAFC判決では、電子メールシステムに関するクレームの一部を構成するRelay がカナダにあったとしても、そのRelayの制御と有益な利用が米国内で行われていれば、米国特許の侵害に相当する旨の判示がされました。
 2005年8月2日に、CAFCは、同事件において、電子メールシステムの装置クレームは上記のとおり侵害に相当するものの、方法クレームについては、米国特許法271条(a)項の侵害が成立するためには全てのステップが米国内で実行されなければならないと判示しました。
 従って、クレーム構成要素の一部が国外で実施される場合の侵害是非について、装置クレームと方法クレームとでは、異なる結論となりました。
 その理由として、CAFCは以下のように述べています。
「装置クレームの構成要素は組み合わせて用いることも、個別的に用いることもできるので、装置クレームを全体としては米国内で使用しているとみることができる場合がある。これに対し、方法クレームの構成要素たる行為は一連に行うものにほかならず、方法クレームの使用は各ステップの実行を必然的に含むものだからである。」

判決全文は、以下のサイトでご覧になれます。
本欄の担当
弁理士 大貫進介
弁理士 吉田千秋
弁理士 伊東忠重
PAGE TOP