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韓国特許審査基準の一部改正

 2014年6月19日に韓国特許庁から、韓国特許審査基準が一部改正されるとの発表がありました。その改正内容は以下の通りです。

ソフトウェア分野の発明において特許保護対象の拡大

 現行においては、ソフトウェア発明に関して、プログラム請求項が認められておらず、方法、又は、物の一形態としての記録媒体が、保護対象となっておりました。今回の改正内容によりますと、これらに加え、コンピュタープログラム及びそれに準ずる類型(アプリケーション、プラットフォーム、OS等)そのものも保護対象に含まれるようになりました。

 改正内容は、2014年7月1日以降の出願より適用されます。

以上

本欄の担当
韓国弁理士 柳 光煕(ユ・ガンヒ)
副所長・弁理士 吉田 千秋
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