最新IP情報
AIA修正法案に基づく特許期間延長制度(Patent Term Adjustment)の改正について
2014年5月15日付けで米国特許商標庁(USPTO)が、AIA修正法案セクション1(h)に記載の特許期間延長制度の改正を反映する最終規則を発表しました。本最終規則は2013年4月1日に発表された暫定案に基づくものであり、変更はありません。
本改正の主な3つのポイントを以下に纏めました:
1. 特許法154条(b)(1)(A)(i)に基づく14か月の特許期間延長期間(例:パリルートでの出願の場合、米国出願日から1st OA, Restriction, Election Requirement, 或いはNotice of Allowance発行までの期間)の起算日は特許法371条に基づくPCT出願の国内移行日とする(規則1.702(a)(1))。従前の規則では、上記起算日は、発明者の宣誓書、宣言書(所謂セクション371の要件)を満たした日であった。
2. 特許証に記載の上記特許期間延長に関する再検討要求は特許発行日から起算して2か月以内に行い、更に最大で5か月の延長が可能となる。この結果、特許権者は特許発行日から起算して最大で7か月以内に上記再検討要求を行うことが可能となる(規則1.705(b))。
3. 特許発行日以前に、上記特許期間延長に関する再検討要求を行うことはできない(規則1.705(b))。尚、本ルール改正より、USPTOは許可通知中に上記特許期間延長の記載を含めないが、引き続き特許発行通知中には上記特許期間延長の記載を含める。また、発行された特許中に記載される上記特許期間延長の記載がUSPTOによる公式の特許期間延長の通知となる。
また、USPTOは、特許法371条に基づく国際出願に基づく2013年1月14日から2014年5月20日までの期間に発行された特許に対して、上記特許期間延長の再計算要求手続きを設けました。上記手続は上記14か月の特許期間延長期間を特許法371条に基づくPCT出願の国内移行日から起算するにあたり、USPTOの計算プログラムを変更する際に発生するUSPTOの遅延を補償することが目的とされています。尚、上記手続は2014年7月31日までに行う必要があります。
以上
- 本欄の担当
- 米国オフィスIPUSA PLLC 米国特許弁護士 Herman Paris
同 米国パテントエージェント 有馬 佑輔