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日本の判決速報・概要

平成21年(行ケ)第10138号 審決取消事件、平成21年(行ケ)第10264号 審決取消請求件

商標法第53条の2に基づく登録商標の取消請求について、その一部の指定商品に係る登録を取消した審決を、「当該商標登録出願の前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってなされたもの」と認められないとして取消した事例

平成21年(行ケ)第10138号 審決取消事件(A事件)、平成21年(行ケ)第10264号 審決取消請求事件(B事件)
知財高裁第1部 平成23年1月31日判決

1.経 緯

 本件は、日本法人が日本国において有する登録商標(本件商標)について、パリ条約の加盟国であるイタリア国法人が、イタリア国において有する登録商標(引用商標)に類似することを理由として、日本国商標法第53条の2の規定*に基づいて、本件商標の登録を取り消すことについて審判を請求した事案である。
 日本国特許庁は、本件商標の指定商品のうち、その一部についての登録を取り消したが、その余の部分については請求不成立とする審決をした。
 本件審決の判断は、①本件商標と引用商標とは類似する、②本件指定商品の一部は引用商標の指定商品に含まれまたは類似する、③本件商標登録は、その出願前1年以内に引用商標についての権利者であるイタリア国法人の代理人であった日本国法人により、正当な理由がなくイタリア国法人の承諾を得ないでなされたことなどを理由としている。
 日本国法人とイタリア国法人の双方が、それぞれの敗訴に係る審決部分の取消しを求めて、審決取消訴訟を提起した(日本法人の提起した事件がA事件、イタリア国法人の提起した事件がB事件)。

2.裁判所の判断

 知財高裁での争点は、①日本法人とイタリア国法人との関係において、日本国商標法53条の2にいう「代理人若しくは代表者」に該当する関係が認められるか、②本件商標と引用商標は類似するか、③本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが、どの範囲で類似するか、④日本法人が本件商標を登録出願することについてイタリア国法人の承諾があったか、⑤日本法人が登録出願するについて正当な理由があったか、などである。
 本判決は、日本法人が本件商標登録出願(平成17年5月12日)をした後である平成17年9月1日付けで、イタリア国法人との間において独占的販売契約を締結して、何らかの意味でイタリア国法人の代理人となったことは認められるとした。しかし、それ以前は、商品サンプルを購入して販売契約を締結すべきかどうか検討していた時期であった、と認定して、「本件商標登録出願がなされた平成17年5月12日より1年以内に原告(日本法人)が被告(イタリア国法人)の《代理人》であったとした審決は誤りである」として、審決を取消した。結局、イタリア国法人の日本国商標法第53条の2に基づく本件商標登録の取消請求はすべて不成立とすべきものであったことになる。

3.解説

 審決は、商標法第53条の2所定の「代理人若しくは代表者であった者」の意義を誤って理解していたようであるが、「代理人」若しくは「代表者」の法律概念は確定されているものであるうえに、この規定に関する事例として、東京高裁昭和58年12月22日判決(判例時報1115号121頁)がある。 この先例は、本判決を深く理解するためには大いに参考となろう。

* 商標法第53条の2
登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
本欄の担当
弁護士・弁理士 舟橋 定之
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