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USPTOにおけるPost-Prosecution試行プログラム(P3)

 2016年7月11日付で、USPTOは、ファイナルOA後に利用できる新たな試行プログラムを開始いたしましたのでご案内申し上げます。

 

 2016年7月11日、 USPTOは、 Post-Prosecution Pilot (P3) プログラム を開始した。P3の目的は、審判及び継続審査請求(RCE)の件数の削減である。P3の請求は、2017年1月12日まで、或いは1,600件の適式な請求がある日まで受け付けられる。
 P3においては、出願案件を担当した審査官を含む複数の審査官が、出願人と協議する場を設け、出願人の最後の拒絶に対する応答を審査する。P3に参加するためには, 出願人は最後の拒絶の発送日から2月以内、かつ審判請求書の提出前にP3の請求を提出しなければならない。出願人はまた、最後の拒絶に対する応答、並びに出願人が協議に参加する意思がありかつ参加可能である旨の申立てを提出しなければならない。出願人はオプションとして、クレームの拡張にはならない補正案を応答に含めてもよい(P3と他の試行プログラムとを比較すると、Pre-Appeal Brief Conference では補正書は提出不可能、AFCP 2.0(After Final Consideration Pilot 2.0プログラム)では補正書の提出が必須)
 P3への参加に手数料は不要である。係属中の最後の拒絶に対して請求できるP3は1件のみである。さらに、出願人が同じ最後の拒絶に対し以前にPre-Appeal Brief Conference プログラムへの参加請求、又はAFCP 2.0の請求をしていた場合、P3請求は認められない。再発行、意匠、及び植物に係る出願、並びに再審査手続についてはP3の参加の対象とはされていない。

以上

本欄の担当
副所長 弁理士 吉田 千秋
米国オフィス IPUSA PLLC 米国パテントエージェント 有馬 佑輔
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