事務所ニュース

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AIPLA Standards & Open Source Committeeにてプレゼンテーションを実施

米国知的財産法協会(AIPLA)Standards & Open Source Committeeのウェブ・ミーティングにおいて、弊所の太田弁理士がプレゼンテーションを行いました。

プレゼンテーションは、標準必須特許(SEP)の侵害を理由に差止めが認められた日本で初めての判決に関するものであり(東京地裁:令和5年(ワ)第70501号)、米国知財界からも高い関心が寄せられました。

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