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米国特許庁料金改定に関して
2017年11月14日に、米国特許庁が特許料金を改訂する施行規則を公表いたしました。この料金改訂は2018年1月16日に施行されます。新料金表では、特許取得に係る手数料、特許審判部(PTAB)における手続きに関する手数料等の種々の料金の改訂がなされています。特許維持手数料について大きな変更は有りません。
料金改定の詳細につきましては以下の表をご覧下さい。
![image](https://www.itohpat.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/20171115.png)
以上
- 本欄の担当
- 副所長 弁理士 吉田 千秋
米国オフィス IPUSA PLLC 米国特許弁護士 Herman Paris
米国特許弁護士 有馬 佑輔