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登録料納付後におけるIDS提出に関しパイロットプログラムを試行 米国特許商標庁

 現在、米国においては、登録料納付後に本発明に関連あると思われる先行技術文献をIDS提出し、それを審査官に考慮してもらうためには、ペティションを提出しRCE(Request for Continued Examination)を請求しなければなりませんが、2012年5月10日に、米国特許商標庁(USPTO)は、登録料納付後におけるIDS提出に関し、以下のパイロットプログラムを試行する旨を発表しました。

1.試行期間

 2012年5月16日~2012年9月30日(本プログラムについての反響次第では、試行期間が延長される可能性があります)

2.試行対象の出願

 Utility出願および再発行出願(意匠出願および植物出願は対象外)

3.試行の内容

 登録料を納付した後に、先行技術文献をIDS提出する場合、現行通り、RCEをRCE料金と共に提出しなければなりませんが、本プログラムにおいては、RCEは条件付きRCEとして扱われます。
 即ち、審査官が、当該先行技術文献は審査を再開するに値しないと判断する場合は、再審査せず、RCE料金は出願人に自動的に返還され、USPTOは修正した許可通知を発行します。
 一方、審査官が、当該先行技術文献は審査を再開するに値すると判断する場合は、RCEが請求されたものとして扱われて、審査は再開され、その旨の通知が出願人に送られます。なお、再開された審査の結果、特許性が認められた場合、出願人は既に支払った登録料の援用を求めることができます。
 本プログラムは、出願人の時間的負担およびRCEに伴う費用の削減を図ることを目的としており、本プログラムの利用にあたり特別にUPSTOの料金は発生しません。

IDS提出に関するUSPTOのパイロットプログラムの詳細につきましては、下記サイトををご参考下さい。

以上

本欄の担当
副所長弁理士 吉田千秋
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