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欧州特許出願に関する費用改定 2010.4.1 から

 来る2010年4月1日から、欧州特許庁への特許出願に関する費用が改定される(「Decision of the Administrative Council of 28 October 」欧州特許庁ウエブサイト)。主な項目は下記の通りである。

1) 出願関連費用

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 上記の新料金は、2010年4月1日以降にEPC特許出願、又はPCT国内移行処理が完了した出願に適用される。
 従って、2010年4月1日以降に出願期限、又は国内移行期限が到来する案件については、2010年3月31日以前に手続を完了することにより、現行の低額料金での出願が可能である。

2)審査請求費用

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 上記の新料金は、2010年4月1日以降に審査請求料を納付する出願に適用される。
 従って、2010年4月1日以降に審査請求期限が到来する案件については、2010年3月31日以前に手続を完了することにより、現行の低額料金での納付が可能である。

3) 出願維持年金

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 上記の新料金は、2010年4月1日以降に維持年金を納付する出願に適用される。
 EPC Rule 51(1)の規定により、納付期限より3ヶ月を超えて前納することはできない。 従って2010年6月30日までに納付期限が到来する案件については、2010年3月31日以前に前納することにより、現行の低額料金での納付が可能である。

本欄の担当
弁理士 伊東 忠重
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