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欧州特許庁10 Days Ruleの廃止 (2023/11/1~)

昨年10月に欧州特許庁(EPO)が発表したとおり、”10 Days Rule”2023111日より廃止される予定です。

EPO – Administrative Council adopts legal changes in support of digital transformation

 

現状のEPC規則126 (2)によりますと、出願人がEPO発行の庁通知書に応答する場合、当該通知書への応答期限は、当該通知書に記載の日付に10日を足した日付が起算日として計算されるルールがございます。

しかしながら、EPOの書類電子化に伴い、2023111日以降”10 Days Rule”は廃止され、庁通知書に記載の日付が応答期限の起算日となります。

EPOの発表によりますと、書類発送日について紛争が生じた場合には、EPOが日付を証明する義務を負うことになる、とのことです。

 

また、EPOの発表によりますと、2023111日以降に発行された庁通知書から”10 Days Rule”の適用が廃止され、

20231031日以前に発行された庁通知書に対しては”10 Days Rule”は適用されます。

OJ EPO 2023, A29 – Notice from the European Patent Office dated 6 March 2023 concerning amended Rules 126, 127 and 131 EPC

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
担当: 弁理士 菊池 陽
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