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韓国 知的財産制度の改正について
韓国知的財産処は、最近、特許取消申請制度の審理品質を改善するとともに、書体デザインおよび3次元図面を利用したデザイン出願の利便性を高めるための制度改善を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
1.特許取消申請の審理品質の改善
知的財産処は、特許取消申請の審理の充実および予測可能性を高めるため、「特許取消申請審理品質改善方案」を施行しています。
特許取消申請は、誰でも特許登録公告後6か月以内に申請することができる制度であり、無効審判に比べて比較的簡便かつ迅速に不適切な特許を整理し、特許権の安定性を高めるため、2007年に日本と類似する特許異議申立制度が廃止された後、2017年に導入された制度です。
従来は、取消理由が包括的に記載されたり、その根拠が具体的に提示されなかったりすることにより、特許権者が取消意見の通知を受けた場合であっても、具体的な取消理由を正確に把握して対応することが困難であるという問題がありました。
これにより、審判部が特許取消が妥当であると判断した理由および根拠を請求項ごとに区分して、より具体的に提示するよう制度が改善されました。併せて、2026年9月11日に「特許取消申請人のための標準マニュアル」を配布し、取消申請人が取消理由およびその根拠をより正確に記載できるようにしました。当該マニュアルには、取消理由の記載要領、請求項と先行技術との構成対比方法、複数の先行技術のうち主たる発明を特定する方法、特許技術と先行技術との差異を特定する方法、および先行技術を組み合わせる動機・示唆の提示方法などが含まれています。
2.書体デザイン及び3次元図面の出願制度の改善
知的財産処は、出願人の図面作成の負担および3次元図面の提出時に生じ得るエラーを減らすため、2026年9月21日に「デザイン保護法施行規則」の一部改正案を発表しました。
1)書体デザイン出願の簡素化
ハングルについては、指定文字を500字から209字に、図面を5枚から2枚に、漢字については、指定文字を900字から310字に、図面を9枚から2枚に削減する予定です。これにより、書体の特徴を把握するために必要な情報を維持しつつ、出願人の図面作成の負担を大幅に軽減できることが期待されます。
2)3次元図面出願時のエラー防止の強化
韓国のデザイン出願では、一般的な2次元図面だけでなく、3次元モデリングファイル(3D図面)も図面として提出することができます。今回の改正案では、ファイルの互換性などによる表示エラーを防止するため、提出前に審査用ビューアにおいて正常に表示されるか否かを確認するよう案内を強化し、問題がある場合には、他の3次元図面または2次元図面を提出するようにする予定です。
今回の改正案は、2026年9月21日から11月2日まで立法予告され、その後、意見の検討および法制処の審査などを経て公布・施行される予定です。
<参考リンク>
詳細につきましては、以下をご参照いただけます。
‧ 特許取消申請制度の改善:https://www.moip.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=21045&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029 (韓国語)
‧ 特許取消申請人のための標準マニュアル:https://www.kipo.go.kr/ipt/iptBultnDetail.do?ntatcSeq=4152&aprchId=BUT0000003&searchCondition=&pageIndex=1&sysCd=SCD04&menuCd=SCD0400476&keyword= (韓国語)
‧ 書体デザイン出願および3次元図面出願に関する改正:https://www.moip.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=21057&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029 (韓国語)
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:韓国弁理士 金 世永