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中国がハーグ制度に加盟、発効日:2022年5月5日

2022年2月7日に、WIPO日本事務所より、ハーグ制度に中国が加盟(発効日:2022年5月5日)した旨、公表されましたことをご案内させていただきます。

 その概要は、以下のとおりです。

 

 2022年2月5日、中国がハーグ制度のジュネーブ改正協定(1999年協定)に加盟しました。

 2022年5月5日より、ハーグ出願で中国をご指定することができるようになります。

 中国による1999年改正協定への加入により、本改正協定の締約国数は68となり、ハーグ協定の締約国総数は77となります。

 

 中国は、加盟書の寄託とともに以下の宣言をしています。(詳細についてはまもなくWIPOウェブサイトでお知らせします。)

 

【※加盟文書はまた、1999年改正協定は、中華人民共和国政府から別段の通知がない限り、香港特別行政区または中華人民共和国のマカオ特別行政区には適用されないことを明記しています。】

 

 中国を指定した場合の同国における制度・手続きの更なる情報は、

Hague System Member Profiles (https://www.wipo.int/hague/memberprofiles/selectmember)に発効日以降に掲載される予定です。

 

 日本の産業界や日本政府からかねてより強い関心が示された中国加盟が実現し、ハーグ制度は世界のトップ経済市場10のうち9つをカバーすることになりました。

 

<関連情報>

〇ハーグニュース

https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0005.html

〇WIPOニュース

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0001.html

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東忠重
担当:顧問・弁理士 川崎芳孝
担当:意匠部長・弁理士 木村 恭子
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