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中国商標法改正 2027年1月1日より施行

中国商標法改正法が、626日に開催された全国人民代表大会常務委員会において可決されました。改正商標法は、202711日より施行されます。

今回の改正における主なポイントは、以下のとおりです。

 

1.悪意のある出願・不正出願に対する規制の強化
使用を目的とせず、通常の生産・経営上の必要性を明らかに超える商標登録出願については、登録が認められません。

欺瞞またはその他の不正な手段を用いた商標登録出願についても、登録が認められません。

 

2.「馳名商標」(中国国内で広く認知されている商標)の保護を強化

馳名商標の登録の有無を問わず、馳名商標を複製・模倣・翻訳した商標登録出願について、誤認混同のおそれがある場合、

当該商標登録出願は登録が認められず、使用も禁止されます。

 

3.新たな商標の保護対象の追加
「動き商標」が、商標登録の対象として初めて明文化されました。

 

4.商標異議申立期間の短縮
公告後の異議申立期間が、3か月から2か月へ短縮されます。

 

5.商標権侵害に係る損害賠償制度の整備
損害賠償額の算定方法や懲罰的損害賠償に関する規定について、専利法(特許法・意匠法)をはじめとする関連法令との整合性が図られました。

本欄の担当
弁理士法人ITOH
所長・弁理士  伊東 忠重
商標部・弁理士 東 泰成
担当・弁理士  野崎 圭子