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シンガポール PPH利用促進のための新たな措置について(2026年7月以降)
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、2026年6月10日付の配信レターにおいて、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway:PPH)の利用を促進するため、以下の2つの新たな措置を導入することを発表しましたので、ご案内いたします。
1.PPH利用時のFirst Office Actionの迅速化
2026年7月1日以降にPPHの申請を行った案件について、IPOSは、PPH申請日から6か月以内に最初の審査通知(Office Action)を発行するよう努めるとしています。
2.PPH利用時の調査・審査請求費用の支払方法の簡素化
2026年8月3日から2027年12月31日までの間、PPHの申請と同時に新たに調査・審査請求を行う場合、対象となる庁費用について、通常額の70%のみを支払えばよいこととなります。
従来は、いったん庁費用の全額を支払った後、その30%の返金を受ける仕組みでしたが、今後は当初から30%減額された金額を支払うこととなり、手続が簡素化されます。
主な対象費用は、以下のとおりです。
• 調査・審査請求(IPOSで先行技術調査および審査を行う場合)
通常:S$2,050 → PPH申請時:S$1,435
• 審査請求(対応する他国出願の調査結果を利用してIPOSが審査する場合)
通常:S$1,420 → PPH申請時:S$994
なお、2026年8月3日より前にPPHを利用して調査・審査請求等を行った案件については、従来どおり、庁費用を全額支払った後に30%の返金を受ける制度が適用されます。
IPOSによれば、シンガポールは、日本、中国、韓国、米国、欧州特許庁(EPO)を含む30以上の特許庁との間でPPHネットワークを構築しており、PPH利用案件については、シンガポールにおける特許査定率が94%、また、約70%の案件が最初のOffice Actionの段階で特許査定に至っているとされています。
IPOSの発表内容については、こちらのPDFファイルも併せてご参照ください。
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
担当:所長代理・弁理士 菊池 陽