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韓国特許庁 改正審査基準施行
韓国特許庁(KIPO Korean IP Office)は、審査基準を改正し、2010年1月1日から施行した。今回改正された審査基準は特許要件のみに関し、2010年1月1日以降審査される全ての出願に適用される。
<主な改正内容>
1.クレームに記載された発明の特定方法の明確化
2.特殊な表現を含むクレームの取り扱う方法の提示
3.進歩性判断において引用例の選択基準の明確化
4.結合発明の進歩性判断基準の新設
5.進歩性判断時2次的考慮事項の明確化
6.数値限定•パラメータ発明の審査基準の提示
(出所:韓国特許庁ウエブサイト)
- 本欄の担当
- 韓国弁理士 閔 泰皓(TAE-HO MIN)