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インドネシア商標 庁費用改定(2026年8月1日より)

インドネシアにおいて、商標手続に関する庁費用の改定が予定されておりますので、下記のとおりご案内申し上げます。

庁費用改定
2026年8月1日より、商標出願、更新、異議申立て、審判、名義変更・ライセンス登録等の各種手続について、庁費用が引き上げられます。
庁費用改定の背景には、技術の進歩や出願件数の増加、迅速かつ高品質な知的財産サービスに対する需要の高まりを受け、
知的財産サービスの提供体制を強化・発展させる必要性があります。

一般出願人による商標登録出願の庁費用は、1区分当たり1,800,000インドネシアルピアから2,800,000インドネシアルピアに改定されます。
なお、零細・小規模事業者向けの優遇料金は据え置かれます。

今回の改定は、2016年以来約10年ぶりの大幅な料金改定となります。

※1:国際商標登録出願のインドネシア個別手数料は2026年4月12日付けで改定されております。
出願時:CHF 110(22,220円)からCHF 91(18,382円)へ引き下げ、更新時:CHF 137(27,674円)からCHF 114(23,028円)へ引き下げ

インドネシアにおける商標出願等をご予定の場合は、お早めにご相談くださいますようお願い申し上げます。

本欄の担当
弁理士法人ITOH
所長・弁理士  伊東 忠重
商標部・弁理士 東 泰成
担当・弁理士  野崎 圭子