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USPTOが令和8年熊本地震に関する救済措置を発表
この度の「令和8年熊本地震」により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災地にお住まいの皆様、また、ご家族や関係者が被災地にお住まいの皆様におかれましては、今後も強い揺れが発生する可能性がありますので、くれぐれも安全にご留意のうえお過ごしください。
さて、米国特許商標庁(USPTO)は、令和8年熊本地震の影響により、特許・商標関係の所定の期限を遵守できなかった出願人、権利者その他の関係者を対象とする救済措置を発表しました。
主な概要は以下のとおりでございます。
- 特許のOA等に対する応答期間について、期限前に申請すれば、通知をいったん取り下げて新たな応答期間を設定してもらえる場合がある。
- 地震の影響で期限を徒過し、出願放棄や再審査手続の終了等に至った場合、復活請願の手数料が免除される場合がある。
- 特許維持年金の遅延納付について、猶予期間中の割増料や、遅延納付受理請願の手数料が免除される場合がある。
- 発明者宣誓書、出願基本料、調査料、審査料等の遅延提出に伴う割増料の免除が認められる場合がある。
- 国内優先権、外国優先権、仮出願に基づく利益、PCT出願の優先権について、所定の回復請願を行う場合の請願手数料が免除される場合がある。
- 特許審判部(PTAB)における手続、商標出願・登録手続及び商標審判部(TTAB)における手続についても、期間延長、通知の再発行、放棄された商標出願の復活、取り消された商標登録の回復等の救済が認められる場合がある。
- 原則として、申請には本告示の写しを添付し、遅延等が地震の影響によるものであることを示す必要がある。
【ご注意点】
本措置は「法律で定められた期限(Statutory Deadlines)」そのものを一律に自動延長するものではありません。
例えば、外国特許出願に基づく優先権主張期限(12か月)、継続出願の係属要件、特許発行料の納付期限(3か月)、商標の使用宣誓・更新・異議申立等の法定期限は原則として延長されません。
期限を過ぎた後に救済(回復・復活等)が認められるか否かは個別の法律規定に基づくため、具体的な対応につきましては案件ごとに個別検討が必要となります。
USPTOの発表詳細につきましては、以下をご参照ください。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/iq-no-841020-og-notice-relief-for-japan-earthquake-7-30-2026.pdf
なお、日本特許庁も同様の救済措置を発表しておりますので、日本での取扱いにつきましては以下をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuzuki-20260729.html
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITOH
所長・弁理士 伊東忠重
副所長・弁理士 吉田千秋
(担当:弊所米国オフィスIPUSA 米国特許弁護士 Herman Paris、米国特許弁護士 有馬 佑輔、日本国弁理士 菊池 陽)