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中国特許証の発行方式の調整

2022年2月9日に中国国家知識産権局(CNIPA)は、特許証の発行方式の調整を公表しました。調整の内容は以下の通りです。

 

 中国国家知識産権局は、2022年3月1日(当日含)以降、特許電子出願の紙の特許証の申請を受け付けず、当該特許証は特許電子出願システムのみで発行します。

 電子の特許証の信憑性は、中国特許電子出願ネットを通じて認証することができます。

 

 また、侵害訴訟になったときに電子特許証は有効であるか否かについて、中国の法律事務所に確認しましたところ、中国の裁判所は、調整後の電子特許証発行方式に対応する規定の変更を発表していませんが、理論上権利行使に影響がないとのことです。

 また、中国では、権利行使時に権利の有効性を証明するために、通常、特許登記簿副本を提出することになります。

 

 なお、中国特許証の発行方式の調整の詳細(中国語)は、

https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/11/art_567_173170.html

にて入手することができます。

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長・弁理士 伊東 忠重
副所長・弁理士 吉田 千秋
担当:中国弁理士 張 小珣
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