最新IP情報

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外国の判決・IP情報速報

インド、ブラジル、カナダの特許制度の最新情報

インド、ブラジル、カナダの法制度に動きがございましたので、その主な内容についてご案内申し上げます。

  

1.インド:特許法規則改正案 公表

2023823日、インド政府は特許法規則改正案を公表致しました。9月下旬に意見公募期間を終えたところです。改正案の主な内容は以下の通りです。 

項目

現制度

改正案

外国出願情報開示義務

Section8(1)(2)

Section8(1)

・インド出願から6月以内

・対応外国出願から6月以内

Section8(2)

・審査官の求めから6月以内

Section8(1)

・インド出願から6月以内

最初のインドOA発送日から2月以内

Section8(2)

・審査官の求めから2以内

分割出願

親出願のクレーム記載事項から分割出願

仮出願の明細書記載事項からの分割出願も可

審査請求期限

優先日から48月以内

優先日から31以内

年金納付(減額)

なし

登録後、4年分以上を期限の1年前に一括納付すると庁費用が10%減額される(1

実施報告義務

Statement of Working

特許付与された次の会計年度から毎年度提出

提出頻度が3会計年度に1

延長申請

Rule 138

以下の手続きは除外(主要な手続きのみ掲載)

・国内移行(優先日から31月)

・審査請求(優先日から48月)

・年金納付(6月の追納期間はあり)

これまで除外されていた国内移行/審査請求/年金納付(追納期間経過後)等も対象となる(2)。最長6月まで延長可能

 1:年金納付(減額)の例

・登録時:第3年度~第6年度の累積年金納付(登録時の累積年金には適用されない)

・登録後:第7年度~第11年度の5年分を2023年(第7年度の納付期限が2024年の場合)に一括納付庁費用10%の減額あり

 

2:延長申請の方法(例)

・審査請求期限=2023105

2023121日に審査請求

 改正規則下においては、2月延長とみなされ、所定の庁費用を納付(INR 50,000/延長1月)

INR 50,000=約90,000

 

 今後の動向は現地代理人より情報を取得次第、ご報告させて頂きます。

  

2.ブラジル:Public Consultationの開始

2023914日、ブラジル特許商標庁(BPTO)は、Public Consultation(公開協議)の実施を発表致しました。

 

目的は、ブラジル特許法32条、33条既定の自発補正期限(審査請求まで)、審査請求期限(出願日から36月)が適切であるか、これらの期間の短縮等がプラスになるのか、広く意見を聴くことにあります。

 

Public Consultationでは、20231029日までQA形式でコメントや提案を提出することができます。

 

なお、BPTO2023年~2026年の計画によりますと、2026年までにブラジル出願後24月以内に特許が付与されると予想されております。

 

ブラジルには、PPH以外の審査迅速化のオプションが多数ございます。例えば、すでに製品・サービスがブラジル市場で入手可能であれば、その証拠資料を提出することで審査促進の申請が可能です(”Technology made available in the market” オプション)。

審査迅速化オプションにつき、ご興味がある場合はどうぞお問合せください。

 

3.カナダ:Small Entityの条件変更と庁費用改定(202411日~)

202411日より庁費用が改定(値上げ)となります。

また、併せてSmall Entity(小規模団体)の条件も変更となります。

※カナダではSmall Entityに該当する企業等に対して庁費用が減額される制度がございます。

 

(1)Small Entityの条件変更

現状、出願時に

・従業員50人以下の事業体または

・大学であって、

・従業員50人を超える事業体に直接的・間接的に支配/管理/ライセンスの義務がない

ことが求められますが、

 

「従業員50人以下の事業体」が「従業員100人未満の事業体」へ改められます。

なお、Small Entityの申請には、宣誓書の提出が必要です。

 

(2)庁費用改定(表は特許Standard Entity 

項目

現行(CAD

202411日~(CAD

出願

421.02

555.00

審査請求

816.00

1,110.00

登録料

306.00

416.00

クレーム超過(20を超える)1

100.00

110.00

ページ超過(100を超える)※2

6.12

8.00

年金(第35年度)3

100.00

125.00

年金(第610年度)

210.51

277.00

年金(第1115年度)

263.14

347.00

年金(第1620年度)

473.65

624.00

 1:審査請求時及び登録料納付時。登録料納付時は、審査時の最大クレーム数が20を超える場合に納付する。ただし、審査請求時に支払い済の超過クレームはカウントしない。

2:登録料納付時。配列表は除く

3the second, third, and fourth anniversaries とされており、カナダのカウント方法ですと第24年度となります。上表は、弊所でご案内を差し上げる際の年次に変換させて頂いております(第6年度以降も同様です)。

 

特許・意匠・商標の値上げ詳細につきましては、

・特許

https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patent-fees

・意匠

https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/industrial-designs/fees-industrial-designs

・商標

https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/fees-trademarks

をご参照ください。

本欄の担当
伊東国際特許事務所
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:弁理士 野崎 圭子
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