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特許商標庁の新ルールは違法 2008年4月1日米国連邦地裁判決

■2008年4月1日 米国連邦地裁判決

 去る2008年4月1日、米国のバージニア東地区連邦地裁は略式判決(summary judgment)で、昨年米国特許商標庁が施行を予定していた新しい規則は米国特許法等に反し違法である旨の判断を下した。
 この規則は、特許出願の継続出願の回数及びクレーム数の制限を内容とするものであるが、昨年(2008年)10月31日、同地裁が施行停止の仮処分の決定を行いその後の成行きが注目されていた。
 なお、米国特許商標庁が本件を連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴するか否かは現在(2008年4月2日)のところ不明である。

本欄の担当
弁理士 伊東忠重
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