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シンガポール 特許・商標の制度等に関する最新情報
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、2026年8月12日付で、特許の調査・審査請求期限の延長制度および特許・商標の審査加速制度に関して公表しました。
以下、その概要をご報告申し上げます。
1. 特許の調査・審査請求期限を18か月延長できるパイロット制度の延長
IPOSは2024年8月、出願人が権利化方針を柔軟に検討できるよう、特許の調査・審査請求期限を18か月延長する際の庁費用を免除するパイロット制度を導入しました。
<https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/43536d54-c89e-47e9-be5a-88bdb042876c/circular-no-4-2024.pdf>
シンガポールでは、原則として、所定の調査・審査請求を優先日(優先権主張がない場合は出願日)から36か月以内に行う必要があります。
本パイロット制度では、この36か月の期限が「2024年9月1日から2026年8月31日まで(両日を含む)」に到来する場合、期限を「無料で」18か月延長し、最大54か月まで調査・審査請求を延期することができます。
※以前は「有料」だった延長申請費用が免除されるプログラムです。
対象となるのは、
・Patents Form 11による調査・審査報告(Search and Examination Report)の請求、または
・Patents Form 12による審査報告(Examination Report)の請求
です。
※ Patents Form 11:IPOSに「先行技術調査+実体審査」をまとめて依頼する手続
※ Patents Form 12:対応外国出願の調査結果等を利用して、IPOSに「実体審査のみ」を依頼する手続
今回、IPOSは利用者からの好意的なフィードバックを踏まえて本パイロット制度をさらに1年間延長しました。
<https://file.go.gov.sg/pt-circular-4-of-2026.pdf>
これにより、36か月の通常期限が、
「2024年9月1日から2027年8月31日まで(両日を含む)」
に到来する出願について、本制度を利用することができます。
本制度を利用することにより、例えば、他国における審査結果を確認してからシンガポールでの審査請求の要否を判断するなど、グローバルな特許戦略に応じてシンガポールでの権利化時期を柔軟に検討することが可能となります。
また、延長期間中に、対応外国出願において肯定的な審査結果を取得し、その結果を利用してIPOSにおけるPPHによる審査加速を利用することも可能です。
なお、シンガポールPPH制度に関しまして、2026年7月15日付け「シンガポール PPH利用促進のための新たな措置について(2026年7月以降)」も併せてご参照ください。
<https://www.itohpat.co.jp/ip/6706/>
2. 審査加速制度(特許・商標):新規申請の受付を再開
2025年5月20日に開始された特許・商標の審査加速制度(SG Patents Fast/SG Trade Marks Fast)は、2026年1月4日から新規申請の受付が停止されていましたが、2026年9月1日より受付を再開することがシンガポール知的財産庁(IPOS)より発表されました。
<https://file.go.gov.sg/pt-circular-5-of-2026.pdf>
特許・商標の審査加速制度(SG Patents Fast/SG Trade Marks Fast)の詳細につきましては、2025年5月12日付け「シンガポール 審査加速制度(特許・商標)」をご参照ください。
<https://www.itohpat.co.jp/ip/2585/>
- 本欄の担当
- 弁理士法人ITОH
所長 弁理士 伊東 忠重
副所長 弁理士 吉田 千秋
担当:所長代理 弁理士 菊池 陽
商標部 弁理士 野崎 圭子